事故と自動車保険

自賠責では「自賠責保険は被保険者以外の他人に対して支払う保険である」と規定しており、第3者に保険が適用されます。
任意保険でも同様に家族には保険は適用されません。つまり、自動車保険の対人保険は原則的には「他人」に対して支払う保険であるということです。

任意保険の対人賠償保険については、他のクルマに乗っている者、歩行者、同乗者などが保険の適用対象で家族はいくら保険をかけていても「他人」にはなりませんので保険は適用されません。
ただ、自賠責保険については、昭和47年の最高裁判決以降、妻と夫は「他人」であることが認められて、それ以降は同乗の家族にも支払われるようになりました。

自賠責と任意保険では保険の適用者、つまり、他人の定義に違いがありますので注意が必要です。特に自賠責については同乗者の判断について、さまざまな議論があるため、とりあえず請求可能かどうか、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。

自賠責と任意保険は保険会社を統一しないといけないということはありません。
別会社で登録することは可能です。

ただ、自賠責と任意が同じ会社だと万一のとき、保険金支払いまでの手続きがスムーズになり、1週間ほどで遅れてしまうことはあるようです。

保険金が支払われない事故

地震、噴火、津波、戦争が原因の事故は保険金が支払われません。

台風、洪水、高潮は車両、搭乗者、自損事故保険のみ支払われ、対人、対物、無保険者保険は適用されません。

また、酒酔い、無免許、麻薬服用など運転手が悪質な場合、車両、搭乗者、自損事故、無保険者保険は支払われませんが、被害者保護のため、対人、対物保険は支払いの対象になります。

その他、保険の加入条件によって支払われない場合がありますので、詳しいことは各保険会社に確認をしてください。

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