事故後の対応

自賠責ではけがをしたほうが「被害者」けがをさせたほうが「加害者」という定義になります。
例えば、クルマ同士の正面衝突で双方がけがをした場合、AさんがけがをしたことについてみればAさんが被害者でBさんが加害者です。

一方、Bさんのけがからみると逆になり、Aさんが加害者でBさんが被害者となります。
つまり双方とも被害者でもあり、加害者でもある不思議な関係になります。

交通事故の9割以上が示談でまとまります。
示談とは当事者同士の話し合いにより、「示談書」という約束の文書を交わすことです。

また、公証人役場へ出向き、公正証書で示談すれば、判決と同じ効力を持ち、約束がまもられなかった場合、強制執行という手段をとることができます。

示談ではまとまらず話し合いがつかない時、簡易裁判所に申請することで「調停」という方法をとることができます。
裁判所の指導のもと、調停委員とともに当事者同士が話し合いで解決します。

費用、日数は裁判より少なくて済みますが、話し合いで進めていくため、お互いの譲り合いが必要になってきます。

調停でもまとまらなければ最終的手段となる「訴訟」を行います。和解か判決のどちらかで解決することになります。
解決まで時間を要するほか弁護士に依頼することになるため、訴訟費用もかかってきます。

交通事故にも健康保険は使える

自動車事故で病院にかかる場合、病院によっては、

「健康保険は使えません。自由診療になります」

などと患者に告げていることからそのように信じている人も少なからずいるようですが、実はこれは間違いです。

そう答える病院は収益がアップするからにすぎません。
事故であっても、ほとんどの治療が健康保険で認められています。

自由診療の治療費は健康保険の2倍以上であると言われます。
けがの自賠責支払限度額120万円を超えてしまう時、損をすることにもなりかねませんので交通事故であっても健保を使ったほうがよいといえるでしょう。

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