事故後の対応
自賠責ではけがをしたほうが「被害者」けがをさせたほうが「加害者」という定義になります。
例えば、クルマ同士の正面衝突で双方がけがをした場合、AさんがけがをしたことについてみればAさんが被害者でBさんが加害者です。
一方、Bさんのけがからみると逆になり、Aさんが加害者でBさんが被害者となります。
つまり双方とも被害者でもあり、加害者でもある不思議な関係になります。
交通事故の9割以上が示談でまとまります。
示談とは当事者同士の話し合いにより、「示談書」という約束の文書を交わすことです。
また、公証人役場へ出向き、公正証書で示談すれば、判決と同じ効力を持ち、約束がまもられなかった場合、強制執行という手段をとることができます。
示談ではまとまらず話し合いがつかない時、簡易裁判所に申請することで「調停」という方法をとることができます。
裁判所の指導のもと、調停委員とともに当事者同士が話し合いで解決します。
費用、日数は裁判より少なくて済みますが、話し合いで進めていくため、お互いの譲り合いが必要になってきます。
調停でもまとまらなければ最終的手段となる「訴訟」を行います。和解か判決のどちらかで解決することになります。
解決まで時間を要するほか弁護士に依頼することになるため、訴訟費用もかかってきます。