自賠責の請求方法

自賠責では、当事者の置かれている状況に合わせて
「仮渡金請求」
「内払金請求」
「本請求
」の3種類の請求方法ができます。

○仮渡金請求
自賠責では賠償金の前に当座のまとまったお金を受け取ることができる仮渡金請求があります。
被害者のみが可能で医師に「仮渡用の診断書」を書いてもらい、請求書とともに提出します。1週間程度で迅速にお金をもらえることから被害者の強い味方になっています。 仮渡金は被害の程度によってもらえる金額が違ってきます。

死亡の場合…290万円
入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合…40万円
大腿骨・下腿骨の骨折…40万円
入院14日以上を要する場合・入院を要し治療30日以上を要する場合…20万円
治療11日以上を要する場合…5万円

請求は1回のみです。
また、これらのお金はあくまで「仮に渡すお金」ですので最終的に決定した請求額を上回っていた場合、差額を返さなければなりません。

○内払金請求

損害額が10万円を超えた時点で休業損害や治療費、入院雑費などをその都度請求できる内払金請求があります。
被害者、加害者どちらからでも何度でも請求できます。ただ、ひんぱんに請求すると診断書やレセプトなど文書料がかかります。
仮渡金を受け取っている場合には、損害額が仮渡金プラス10万円を超えないと支払われません。また、被害者救済のため、迅速に概算払いを行う仮渡金請求とは違い、事故の状況や「無責」「重過失減額」の要素をチェックするため、 請求から支払いまでに約1カ月かかります。

○本請求

本請求とは被害者では治療がすべて終了した段階、加害者では損害が確定し、被害者に賠償金を支払った段階で請求する方法です。
損害額を合計し、今までに受け取った「仮渡金」「内払金」を差し引いた残りが支払われます。
内払金請求と同じく請求から支払いまでに約1カ月かかります。

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